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「留学」の在留資格は、アルバイトのできない資格です。ただし、生活上やむを得ずアルバイトを行わなければならない場合には、「資格外活動許可書」の交付を受ける必要があります。なお、無許可でアルバイトをしていると認められた場合は、処罰の対象となり、入国管理局から罰金または、国外退去を強制されますので、注意してください。
「資格外活動許可」の交付を受けるには
新入生の場合は、4月下旬の履修登録確認表受領後に入国管理局へ申請し、許可を受けなければなりません。新入生以外の場合は、「在留資格更新許可申請書」の申請と同時に行い、「資格外活動許可」の交付を受けます。ただし、申請の際、申請する前年度の取得単位が20単位以下の場合は許可されませんので十分注意してください。
「資格外活動許可書」の制約事項
- 資格外活動の許可を受けた留学生は、一週間に28時間以内、長期休暇中(夏季・冬季・春季)は一日8時間の労働ができます。
- 風俗営業または風俗関連の店で働くこと、風俗関連の営業地域でのアルバイトは認められていません。
- アルバイト先では必ず「資格外活動許可書」と「外国人登録証」を携帯してください。
※在留資格「留学」「就学」の外国人学生による犯罪が増えているため、入国管理局の取り締まりが厳しくなっています。上記制約を必ず守ってください。


