- 寄付金募集趣意書
- 寄付金募集要項
寄付金募集要項
- 1.寄付金の対象となる学校
- 千葉商科大学及び千葉商科大学付属高等学校
- 2.寄付金の使途
- (1)奨学事業の拡充資金
- (2)教育研究用施設設備等の充実
- 3.目標額
- 1億円
- 4.寄付金の種類
- (1)個人 一口につき1万円より
(2)法人 一口につき10万円より
なお、金額の多寡にかかわらず、ありがたく承ります。
- 5.募集期間
- 随時受付
- 6.払込方法等
- 寄付申込書と寄付金払込専用の振込用紙をご送付いたしますので、会計課までご一報くださいますようお願い申し上げます。
寄付申込書は必要事項をご記入の上、会計課宛ご返送いただくか、下記より様式をダウンロードし、E-mail添付あるいはFAXをご利用になっても結構です。
申込書ダウンロード[WORD]
申込書ダウンロード[PDF]
払い込みについては、ご送付します専用の振込用紙をご利用の上、最寄りの銀行(ゆうちょ銀行を除く)からお振り込みください。その際の振込手数料については、寄付者のご負担とさせていただきますので、悪しからずご了承のほどお願い申し上げます。
なお、取りまとめ銀行は、千葉興業銀行八幡支店です。
- 7.免税措置
- 学校法人に対する寄付金は、免税措置の対象となります。
- (1) 個人が寄付する場合
- 個人からの本学園への寄付金は、寄付金控除を受けることができます。寄付金控除には「税額控除制度」と「所得控除制度」の2つがあり、寄付者の選択により、どちらか一方の制度を活用することが認められています。
- a.所得税の控除に関する取扱い
- (a) 税額控除制度(所得税額から控除額を差し引く方法)
本学園へ支出した寄付金額が、年間2,000円を超える場合には、その超えた額の40%に相当する額が所得税額から直接控除されるため、特に小口の寄付の場合は、後述(b)の所得控除制度に比べ減税効果が高くなります。
寄付金の税額控除を受けるための手続きは、寄付をした翌年の2月中旬から3月中旬までの確定申告期間に、住所地を所轄する税務署で必要書類を添付して確定申告を行います。手続きに必要な書類は、[1]寄付金領収書、[2]税額控除に係る証明書(写)、[3]給与所得者の場合は、当該年の給与所得の源泉徴収票です。
なお、[1]及び[2]の書類につきましては、寄付金の入金確認後に送付いたします。 - <税額控除額の算出式>
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(寄付金額(※1)-2,000円)×40% = 税額控除額(※2)
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- ※1
- 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が限度となります。
- ※2
- 税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
- (b) 所得控除制度(所得税額を算出する前の所得金額から控除額を差し引く方法)
本学園へ支出した寄付金額から2,000円を控除した額が当該年の課税所得から控除されるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には、前述(a)の税額控除制度に比べ、減税効果が高くなります。
寄付金の所得控除を受けるための手続きは、前述(a)と同様、確定申告により行います。手続きに必要な書類は、[1]寄付金領収書、[2]特定公益増進法人であることの証明書(写)、[3]給与所得者の場合は、当該年の給与所得の源泉徴収票です。
なお、[1]及び[2]の書類につきましては、寄付金の入金確認後に送付いたします。 - <所得控除額の算出式>
- (寄付金額(※3)-2,000円)=所得控除額
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- ※3
- 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が限度となります。
- b.住民税の控除に関する取扱い
- 2008年の税制改正に伴い、住民税の寄付金控除制度が拡充され、自治体の条例により認められた場合には、住民税が寄付金税額控除の対象となりました。取扱いの詳細につきましては、住民税を納付されている自治体においてお問い合わせください。
- (2) 法人が寄付する場合
- a.特定公益法人に対する特定寄付金制度
- 一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで一般寄付金と別枠で損金の額に算入することができます。手続きに必要な書類は[1]寄付金領収書と、[2]特定公益増進法人であることの証明書(写)です。
- 【損金算入限度額】
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- ((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2
- (a)資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヶ月×2.5÷1,000
- (b)所得基準額=当期所得金額×5.0÷100
- b.受配者指定寄付金制度
- 日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という)を通じて寄付者(法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、法人税法上、全額を損金に算入することができます。受配者指定寄付金を希望される場合には、別途私学事業団所定の書類がありますので、会計課までお申し出ください。
- 8.個人情報の扱い
- 本学園では、個人情報保護方針に基づき、個人情報を適切に管理いたします。いただいた個人情報は、寄付金募集に関する事務手続き以外には使用いたしません。
寄付金に関するお問合せ
学校法人千葉学園 会計課
〒272-8512 千葉県市川市国府台1-3-1
電話:047-373-9778
FAX:047-373-9702
E-mail:kaikei@cuc.ac.jp



