千葉商科大学

ハラスメント防止対策について

ハラスメントは、人としての尊厳と人格権を侵害する行為であり、また学生・生徒・教職員が学び、研究し、働く権利を著しく侵害する行為でもあります。

本学園は、日本国憲法、教育基本法、労働基準法、男女雇用機会均等法および男女共同参画社会基本法の精神に則り、基本的人権の尊重と男女共同参画社会づくりをめざし、本学園において、大学院生・学生・生徒および教職員が個人として人権が尊重され、ハラスメントのない快適な環境において勉学 および業務遂行が行えることを保障しております。

  1. 本学園は、ハラスメントに対して厳しい態度で臨み、性差別を生むおそれのある環境を改善して、勉学および業務遂行が快適な環境の下で行えるように努力をします。そのために組織の整備を行い、ハラスメントの防止と発生した場合の対応についてさまざまな施策を講じております。
  2. 本学園構成員の各人は男女の対等な関係を前提として、相手の立場を尊重することに努めるとともに、ハラスメントにより人間関係を損ない、人としての尊厳を傷つけることのないように努めなければなりません。
  3. ハラスメントが起こる原因にはさまざまなものがありますが、ハラスメントを起こさないために、男女は互いに対等なパートナーであることを十分認識し、常に相手の人格を尊重するとともに、相手の立場に立って考え行動することが必要です。相手の意思を無視した性的暴力(強姦など)や虐待は論外ですが、相手を性的な対象とみて支配し、従属したり、先輩・後輩などの力関係で支配し、心理的に圧迫したりするようなことは、絶対にしてはなりません。
  4. 日本人にとってはハラスメントと感じない言動であっても、外国人の場合など、社会的・文化的・宗教的な意識あるいは価値観の差異により、それがハラスメントとして受け取られることがありますので注意しましょう。
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