| 第1条 |
この規程は、学校法人千葉学園(以下「本学園」という。)における個人情報の適正な取り扱いに関する必要事項、並びに本学園の遵守すべき義務を定めることにより、個人情報の適正な保護を実現することを目的とする。
|
| (適用範囲) |
| 第2条 |
この規程は、本学園が収集する全ての個人情報の保護について適用される。また、本学園に所属する全ての教職員、派遣職員(以下「教職員等」という。)が業務として個人情報を取り扱う場合に適用される。
|
| 2 |
個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合は、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。
|
| (責 務) |
| 第3条 |
教職員等が個人情報を収集し、保管し、又は利用するにあたっては、学生・生徒、教職員等の基本的人権を尊重し、個人情報の保護を図るために必要な措置を講じなければならない。
|
| 2 |
教職員等又は教職員等であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
|
| 3 |
教職員等は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する本学園の施策に協力しなければならない。
|
| (個人情報保護管理者) |
| 第4条 |
理事長は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理者を置かなければならない。 |
| 2 |
個人情報保護管理者は、理事長が指名する。
|
| (個人情報保護管理者の任務) |
| 第5条 |
個人情報保護管理者の任務は、次の通りとする。
|
| |
(1) |
個人情報の収集、外部委託及び第三者提供の承認
|
| |
(2) |
個人情報の安全保護及び正確性の維持
|
| |
|
ア 紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
イ 改ざん及び漏洩の防止
ウ 個人情報の正確性及び最新性の維持
エ 不要となった個人情報のすみやかな廃棄又は消去
|
| |
(3) |
個人情報の訂正等の措置に関する不服申し立てへの対応
|
| |
(4) |
個人情報取扱責任者連絡会の招集及び運営
|
| |
(5) |
その他、理事長が個人情報保護について特に必要と認めた事項
|
| (個人情報保護委員会) |
| 第6条 |
個人情報保護管理者は、個人情報保護に関して重要事項が生じた場合は、理事長の承認を得て、個人情報保護委員会を置くことができる。
|
2
|
個人情報保護委員会の運用に関する詳細は、別に定める。
|
| (個人情報取扱責任者) |
| 第7条 |
本学園は、個人情報保護の円滑かつ適正な運用を図るため、各部署に個人情報取扱責任者を置く。
|
| 2 |
個人情報取扱責任者は、理事長が指名する。
|
| 3 |
個人情報取扱責任者の任務は、次の通りとする。
|
| |
(1) |
統括部署における個人情報取扱者の監督
|
| |
(2) |
統括部署の個人情報保護の運用状況の把握
|
| |
(3) |
統括部署における個人情報の第三者提供等に関する個人情報保護管理者への具申
|
| |
(4) |
その他、個人情報保護管理者が特に必要と認めた事項
|
| (収集の届出) |
| 第8条 |
教職員等は、業務遂行上、新たに個人情報を収集するときは、次に掲げる事項について、事前に個人情報保護管理者の承認を得なければならない。
|
| |
(1) |
個人情報の名称
|
| |
(2) |
個人情報の利用目的
|
| |
(3) |
個人情報の収集の対象者
|
| |
(4) |
個人情報の収集方法
|
| |
(5) |
個人情報の記録項目
|
| |
(6) |
個人情報の記録の形態
|
| |
(7) |
その他個人情報保護管理者が必要と認めた事項
|
| 2 |
前項の規定に基づき届け出た事項を変更又は廃止するときは、あらかじめ個人情報保護管理者の承認を得なければならない。
|
| (個人情報の収集) |
| 第9条 |
教職員等が個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により収集し、利用の目的を特定しなければならない。
|
| 2 |
前項の規定にかかわらず、思想、信条及び宗教に関する個人情報は、いかなる理由があってもこれを収集してはならない。
|
| (利用目的による制限) |
| 第10条 |
教職員等は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
|
| |
(1) |
本人の同意があるとき
|
| |
(2) |
法令の定めがあるとき
|
| |
(3) |
個人の生命、身体又は財産の保護のために必要があるとき
|
| |
(4) |
公衆衛生又は学生・生徒の健全育成のために特に必要があるとき
|
| |
(5) |
国の機関又は地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があるとき
|
| |
(6) |
専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利及び利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
|
| |
(7) |
学内における事務処理上必要であり、かつ、本人の権利及び利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
|
| |
(8) |
教員が専ら本人に対する教育的活動を遂行するために本人から収集し、本人の利益を不当に侵害しないと認められるとき
|
| (個人情報に関する業務の外部委託) |
| 第11条 |
個人情報に関する業務を外部に委託するときは、本学園が定める手続きに従い、委託業者との間で個人情報の保護に関する契約を締結しなければならない。
|
| 2 |
前項に規定する契約を締結するにあたっては、あらかじめその契約書案を個人情報保護管理者に届け出て、承認を得なければならない。 |
| (第三者提供) |
| 第12条 |
個人情報は、事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 |
| |
(1) |
法令の定めがあるとき
|
| |
(2) |
個人の生命、身体又は財産の保護のために必要があるとき
|
| |
(3) |
公衆衛生又は学生・生徒の健全育成のために特に必要があるとき
|
| |
(4) |
国の機関又は地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があるとき
|
| 2 |
個人情報を第三者に提供しようとするときは、事前に個人情報保護管理者の承認を得なければならない。
|
| (自己に関する個人情報の開示) |
| 第13条 |
学生・生徒、教職員等は、自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
|
| 2 |
前項に規定する請求は、個人情報保護管理者に対し、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した文書を提出することにより行うものとする。
|
| |
(1) |
所属及び氏名
|
| |
(2) |
個人情報の名称及び記録項目
|
| |
(3) |
請求の理由
|
| |
(4) |
その他個人情報保護管理者が必要と認めた事項
|
| 3 |
個人情報保護管理者は、第1項にいう開示の請求があったときは、すみやかに開示しなければならない。但し、その個人情報が、個人の選考、評価、判定、診療その他に関するものであって、本人に知らせないことが明らかに正当であると認められるときは、その個人情報の全部又は一部を開示しない。 |
| 4 |
個人情報保護管理者は、個人情報の全部又は一部を開示しないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。 |
| (自己に関する個人情報の訂正又は削除) |
| 第14条 |
学生・生徒、教職員等は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、前条第2項に定める手続きに準じて、個人情報保護管理者に対し、その訂正又は削除を請求することができる。
|
| 2 |
個人情報保護管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。但し、訂正又は削除に応じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。 |
| (不服の申立て) |
| 第15条 |
自己の個人情報に関し、前二条に規定する請求に基づいてなされた措置に不服がある者は、本人であることを明らかにして、個人情報保護管理者に申立てを行うことができる。
|
| 2 |
不服申立てを行う者は、次に掲げる事項を記載した文書を個人情報保護管理者に提出しなければならない。
|
| |
(1) |
不服の申立てを行う者の所属及び氏名
|
| |
(2) |
不服申立ての内容
|
| |
(3) |
不服申立ての理由
|
| |
(4) |
その他個人情報保護管理者が必要と認めた事項
|
| 3 |
個人情報保護管理者は、第1項の規定による不服申立てを受けたときは、すみやかに内容を確認し、その結果を文書により本人に通知しなければならない。
|
| 4 |
個人情報保護管理者は、必要があると認めたときは、不服申立てをした者から意見を聴取することができる。
|
| (個人情報苦情処理担当者) |
| 第16条 |
本学園は、情報主体本人からの苦情及び相談に応ずるため、個人情報苦情処理担当者を置くものとする。 |
| 2 |
個人情報苦情処理担当者は、理事長が指名する。
|
| 3 |
個人情報苦情処理担当者は、個人情報保護に関する苦情処理が円滑に行えるよう、苦情処理の手順を定めるなど、体制を整備しなければならない。 |
| (細 則) |
| 第17条 |
この規程の運用に関する細則は、別に定める。 |
| (改 訂) |
| 第18条 |
この規程の改訂は、理事会が行う。
|
| 付 則 |
| この規程は、平成17年4月1日から施行する。 |