千葉商科大学

ハラスメント防止対策について

ハラスメントは、人としての尊厳と人格権を侵害する行為であり、また学生・生徒・教職員が学び、研究し、働く権利を著しく侵害する行為でもあります。

本学園は、日本国憲法、教育基本法、労働基準法、男女雇用機会均等法および男女共同参画社会基本法の精神に則り、基本的人権の尊重と男女共同参画社会づくりをめざし、本学園において、大学院生・学生・生徒および教職員が個人として人権が尊重され、ハラスメントのない快適な環境において勉学 および業務遂行が行えることを保障しております。

  1. 本学園は、ハラスメントに対して厳しい態度で臨み、性差別や個人の人格や尊厳を侵害する環境を改善して、勉学および業務遂行が快適な環境の下で行えるように努力をします。そのために組織の整備を行い、ハラスメントの防止と発生した場合の対応についてさまざまな施策を講じております。
  2. 本学園構成員の各人は人権の大切さを理解し、相手の立場を尊重することに努めるとともに、ハラスメントにより人間関係を損ない、人としての尊厳を傷つけることのないように努めなければなりません。
  3. ハラスメントが起こる原因にはさまざまなものがありますが、ハラスメントを起こさないために、常に相手の人格を尊重するとともに、相手の立場に立って考え行動することが必要です。
  4. 日本人にとってはハラスメントと感じない言動であっても、外国人の場合など、社会的・文化的・宗教的な意識あるいは価値観の差異により、それがハラスメントとして受け取られることがありますので注意しましょう。

ハラスメント防止概念図

ハラスメント防止概念図
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  • [PDF]ガイドライン(学内限定)
  • 相談専用窓口(学内限定)

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