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トがある。一方、譲渡のデメリットは、後継者が買取資金を用意しなければならないことと、経営者に株式譲渡の課税が生じる可能性があることである。業績が良い企業ほど株価は高くなるため、後継者の買取資金が多額となり、経営者の譲渡所得税の負担も大きくなる。生前に経営権を後継者へ継承する場合は、以上の贈与と譲渡のそれぞれのメリット、デメリットを比較検討した上で、最善の方法とタイミングで実行することが重要である。③遺言による自社株式の承継贈与と譲渡は、経営者が生前に自社株式を後継者へ引き継ぐ方法であるが、経営者が亡くなった後、相続の開始後に後継者へ自社株式を確実に承継させる方法として、遺言がある。経営者が生前に遺言によって自己の財産の取得者を決めておくことにより、相続後の紛争(争族)を回避することができる。もし、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う。相続人間での協議が整わないときは裁判所に対して調停の申立てを行い、調停委員の仲介で分割協議を行うことになる。調停では、基本的に、法定相続分で各相続人に分割することになるので自社株式や事業用資産の割合が高い場合は、後継者がそれを取得する代わりに金銭を支払う形で調整する。調停によっても分割が整わない場合は、審判に移行して審判官(裁判官)が分割方法を決めることになる。いずれにしても、相続人間で分割協議が整わない場合は、分割確定までに相当の時間を要することになる。そして、相続財産が未分割の場合には、様々なデメリットが生じる。例えば、相続財産は相続人全員の共有となり、自社株式の議決権も後継者の一存では行使できなくなるため、その間に、株主総会を迎えた場合は、重要な事項が何も決められないという事態が生じる。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの恩典は、納期まで未分割の場合、適用されないので多額の相続税を支払うことになる。よって、特定の後継者へ財産を移転させるためには、贈与、譲渡、遺言、どの方法を選択するかが重要である。⑵節税対策:方法としては、財産を減らす、財産評価を下げる、法定相続人を増やす、遺産分割協議方法の工夫などが考えられる。①財産の圧縮生前に親族へ贈与することで、相続財産は減少するが、単に贈与を行った場合、相続税よりも高い税率の贈与税を支払うこともあるので、贈与を行う場合は、様々な特例を適用する必要がある。②財産評価の引下げ節税策の一環として不動産や自社株式については、評価額を引き下げることが可能である。例えば、不動産の場合であれば、貸付地や貸家建付地として、借地権や借家権相当の評価減が可能となる。ただ、借入をして節税対策をする場合は、償還の可否をよく検討することが必要である。借入をして返済できなくなるようでは元も子もない。また、自社株式の場合は、非上場株式の評価方法で使用する会社規模の引き上げ、配当、利益、純資産の3要素の引き下げ等で、株価を下げることができる。③養子縁組の検討実子がいる場合は1名、いない場合は2名まで養子を法定相続人として加算できるため基礎控除の増加、生命保険金や死亡退職金の非課税枠1人当たり500万円の増加ができるなど減税効果が大きい。ただ、孫が養子になった場合は、相続税の2割加算の対象になる(代襲相続人である孫が養子になった場合を除く)。④遺産分割協議の工夫配偶者の法定相続分相当額と160百万円のうちいずれか多い金額まで相続税がかからない配偶者の税額控除や一定の要件を満たした場合、宅地の評価額を8割あるいは5割減額ができる小規模宅地等の評価減特例などの検討をする。ただし、相続開始後10か月以内の申告期限内に行うことが必要である。⑶納税資金対策:ステップ1での現状分析で相続税を試算した時どのような方法で納税するかを検討しておく。その方法としては、生命保険金・死亡退職金の活用、相続財産の売却、延納制度・物納制度の活用などがある。①生命保険金・死亡退職金の活用生命保険金や死亡退職金は、節税対策と納税対策の両面で効果がある。31中小企業支援研究 Vol.2

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