千葉商科大学教育後援会会則

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千葉商科大学教育後援会会則

(名称及び所在)
第1条
この会は、千葉商科大学教育後援会(以下「本会」という。)と称する。
(本部)
第2条
本会は、千葉商科大学(以下「大学」という。)内に本部を置き、必要に応じて支部を置くことができる。
(目的)
第3条
本会は、大学に在籍する学生の父母またはこれに準ずる者(以下「父母等」という。)である会員と大学との関係を密にし、相互の理解と協力によって大学の教育事業及び学生の諸活動を支援することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1) 教育の充実及び発展に対する支援
  • (2) 学生の学術・文化・体育活動に対する支援
  • (3) 会報誌等の各種刊行物の発行と配布
  • (4) 公開講座など大学で企画しているイベントの情報を提供
  • (5) 会員相互の交流に関する事業
  • (6) その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条
本会の会員(以下「会員」という。)は、大学学部に在籍する学生の父母等のうち、保証人として大学に登録してある者(以下「保証人」という)とする。
  • 2 本会は、前項に規定する会員で構成する。
  • 3 会員は、その学生が卒業等により学籍を失ったときは、会員資格を失う。
(役員)
第6条
本会に、次の役員を置く。
(1) 会長
1名
(2) 副会長
2~4名
(3) 常任幹事
10~16名
(4) 会計監事
1名
  • 2 会長が必要と認めた場合には、幹事若干名を置く事ができる。
(特別役員)
第7条
本会に、次の特別役員を置く。
  • (1) 名誉会長  千葉商科大学学長をもって充てる。
  • (2) 名誉副会長 千葉商科大学副学長1名をもって充てる。
(役員の選任)
第8条
役員は、次の方法により選任する。
  • (1) 会長、常任幹事及び会計監事は、役員会において選任する。
  • (2) 副会長は、会長の推薦により役員会の承認を得る。
  • (3) 幹事は、会長の推薦により役員会の承認を得る
2 役員を選任の際は、各学部及び学年のバランスに配慮するものとする。
  • (1) 会長・副会長の所属学部は、それぞれ異なる学部からの選出とする。
  • (2) 常任幹事10名〜16名の所属学部は、商経学部6名、政策情報学部2名、サービス創造学部2名、人間社会学部2名、国際教養学部2名とする。
  • (3) 会計監事の所属学部は、それぞれ異なる学部からの選出とする。
(役員・特別役員・幹事の職務権限)
第9条
本会の役員(以下「役員」という。)の任務は、次の通りとする。
  • (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  • (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
  • (3) 常任幹事は、会長、副会長の会務執行を補佐し、本会の運営に当たる。
  • (4) 会計監事は、本会の会計を監査する。
  • (5) 特別役員は、会長の求めに応じて各会議に出席し、意見を述べることができる。
  • (6) 幹事は、会長の求めに応じて各会議に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条
役員及び幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。
  • 2 役員及び幹事に欠員が生じ、補充したときは、前任者の残任期間とする。
  • 3 役員及び幹事は、任期満了若しくは本規則第5条第3項により会員の資格を失った場合、役員会の承認を得るまでは、なおその職務を行うものとする。
(顧問)
第11条
本会の目的達成のため、会長が必要と認めたときは、役員会に諮り、顧問若干名を置くことができる。
(総会)
第12条
本会は、原則として、毎年1回総会を開く。ただし、会長が必要と認めた場合には、臨時総会を開くことができる。
  • 2 総会は、本規則第5条にいう会員で構成する。
  • 3 総会は会長が招集し、その議長となる。
  • 4 総会の議決は、出席者(委任状による出席者を含む)の過半数の賛成により決する。
(役員会)
第13条
本会には役員会を置く。
  • 2 役員会は、会長、副会長、常任幹事及び会計監事で構成する。
  • 3 役員会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
  • 4 役員会は、構成員の過半数の出席により成立する。委任出席者は出席とみなす。
  • 5 役員会の議決は、出席者(委任状による出席者を含む)の過半数の賛成により決する。
  • 6 特別役員及び幹事は、会長の求めに応じて、役員会に出席することができる。ただし、議決に加わることはできない。
(会費)
第14条
本会の運営に要する費用は、会員からの会費により支弁する。
  • 2 会費は各学期につき2,500円とし、大学が受託徴収金として徴収する。
  • 3 会費の支払いが受託徴収の対象外となる会員は、新規入会申し込みの際に当該学期の会費を納める。以降の会費については、各学期の初月である4月または10月に徴収する。
  • 4 一旦支払われた会費は返金しない。
(繰り越し金)
第15条
毎会計年度の収支に収入超過を生じたときは、翌年度の予算に繰り入れる。
(退会)
第16条
会員については、5条3項より学籍を失ったとき本会を退会する。
(事務)
第17条
本会の事務は、社会連携推進課が行う。
(会計年度)
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則の改廃)
第19条
この会則の改廃は、役員会において行う。

付 則
この会則は、2011年7月2日から施行する。
付 則(2011年10月30日改正)
この会則は、2011年10月30日から施行する。
付 則(2013年3月2日改正)
この会則は、2013年3月2日から施行する。
付 則(2015年3月28日改正)
この会則は、2015年4月1日から施行する。
付 則(2016年3月5日改正)
この会則は、2016年4月1日から施行する。
付 則(2019年3月16日改正)
この会則は、2019年3月16日に施行し、2018年4月1日に遡って適用する。
付 則(2019年5月25日改正)
この会則は、2019年5月25日に施行し、2019年4月1日に遡って適用する。
付 則(2020年5月23日改正)
この会則は、2020年5月23日に施行し、2020年4月1日に遡って適用する。
付 則(2020年12月19日改正)
この会則は、2020年12月19日に施行し、2020年10月1日に遡って適用する。