免税措置

本学に対する寄付金は、所得税、住民税、法人税等の免税措置の対象となります。

個人の方

所得税

寄付者(納税者)は確定申告をすることにより、寄付金控除の申請をすることができます。その際に「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方法を選択し、寄付金控除を受けることができます。

税額控除

【控除される金額】
(寄付金合計額※1-2,000円)×40%=税額控除額※2

確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます 。

※1 その年の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

所得控除

【控除される金額】
(寄付金合計額※3-2,000円))×所得税率※4=所得控除額

確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ所得税額が算出されます。

※3 その年の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページ等でご確認ください。

住民税

寄付金を税額控除の対象として条例で指定している千葉県、市川市にお住まいの方は、個人住民税から控除の適用を受けることができます。所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。

法人の方

以下の2種類からお選びいただけます。

受配者指定寄付金制度

日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者(法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、寄付金全額を損金に算入することができます。専用の申込書が必要となりますので事前にご連絡ください。

特定公益増進法人に対する特定寄付金制度

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入することができます。手続きに必要な書類は[1]寄付金領収書と、[2]特定公益増進法人であることの証明書(写)です。

【損金算入限度額】
([a]資本基準額+[b]所得基準額)×1/2
[a]資本基準額=資本金等の額×事業年度月数÷12ヶ月×0.375%
[b]所得基準額=当期所得金額×6.25%