学校法人千葉学園個人情報保護規程

(目的)

第1条

この規程は、学校法人千葉学園(以下「学園」という。)における個人情報の適正な取扱いに関する必要事項、並びに学園の遵守すべき義務を定めることにより、個人情報の適正な保護を実現することを目的とする。

(定義)

第2条

この規程において「個人情報」とは、学園が保有する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. (1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下に同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  2. (2)個人識別符号が含まれるもの

2 この規程において「電磁的記録」とは、電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下「電磁的方式」という。)で作られる記録をいう。
3 この規程において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号をいう。

  1. (1)特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
  2. (2)個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売された商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより特定の個人を識別することができるもの

4 この規程において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。
5 この規程において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
6 この規程において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれがないものを除く。)をいう。

  1. (1)特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  2. (2)前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

7 この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
8 この規程において「保有個人データ」とは、学園が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、削除及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。ただし、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものを除く。
9 この規程において「仮名加工情報」とは、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)したり個人識別符号の全部を削除することにより他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
10 この規程において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

  1. (1)第1項第1号に該当する個人情報
    当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  2. (2)第1項第2号に該当する個人情報
    当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

11 この規程において「個人関連情報」とは、個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
12 この規程において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

(適用範囲)

第3条

この規程は、学園が取得する全ての個人情報の保護について適用される。また、学園に所属する全ての教職員、派遣職員(以下「教職員等」という。)が業務として個人情報を取り扱う場合に適用される。なお、特定個人情報の保護に関する規程は別に定める。
2 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合は、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。
3 学園は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この規程を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するように努めなければならない。

(責務)

第4条

教職員等が個人情報を取得し、保管し、又は利用するにあたっては、学生・生徒、教職員等の基本的人権を尊重し、個人情報の保護を図るために必要な措置を講じなければならない。
2 教職員等又は教職員等であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
3 教職員等は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する学園の施策に協力しなければならない。

(個人情報保護管理者)

第5条

学園は、個人情報の適正な管理及び安全を統括する責任者として個人情報保護管理者を置く。
2 個人情報保護管理者は、理事長が指名する。

(個人情報保護管理者の任務)

第6条

個人情報保護管理者の任務は、次の通りとする。

  1. (1)個人情報の取得、外部委託及び第三者提供の承認
  2. (2)個人情報の安全保護及び正確性の維持
    1. 紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
    2. 改ざん及び漏洩の防止
    3. 個人情報の正確性及び最新性の維持
    4. 不要となった個人情報のすみやかな廃棄又は消去
  3. (3)個人情報の訂正等の措置に関する苦情申し立てへの対応
  4. (4)開催の必要が生じた際の個人情報取扱責任者連絡会の招集
  5. (5)その他、理事長が個人情報保護について特に必要と認めた事項

(学校法人千葉学園個人情報保護委員会)

第7条

学園は、学園における個人情報保護の取扱いを統一的かつ適正に行うため、理事長の承認を得て、学校法人千葉学園個人情報保護委員会(以下「学園個人情報保護委員会」という。)を置く。
2 学園個人情報保護委員会の運用に関する詳細は、別に定める。

(個人情報取扱責任者及び個人情報取扱者)

第8条

学園は、個人情報保護の円滑かつ適正な運用を図るため、個人情報保護管理者の下に各部署に個人情報取扱責任者及び個人情報取扱者を置く。
2 個人情報取扱責任者及び個人情報取扱者は、個人情報保護管理者が指名する。
3 個人情報取扱責任者の任務は、次の通りとする。

  1. (1)統括部署における個人情報取扱者の監督
  2. (2)統括部署の個人情報保護の運用状況の把握
  3. (3)統括部署における個人情報の第三者提供等に関する個人情報保護管理者への具申
  4. (4)その他、個人情報保護管理者が特に必要と認めた事項

4 個人情報取扱者の任務は、次の通りとする。

  1. (1)第三者提供に係る記録の作成等
  2. (2)第三者提供を受ける際の確認等
  3. (3)匿名加工情報の作成等
  4. (4)その他、個人情報保護管理者が特に必要と認めた事項

(利用目的の特定)

第9条

学園は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 学園は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的との間に合理的な関連性を有するものと認められる範囲を超えてはならない。

(利用目的による制限)

第10条

学園は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

  1. (1)法令に基づく場合
  2. (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. (3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  5. (5)当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(不適正な利用の禁止)

第11条

学園は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第12条

学園は、偽りその他の手段により個人情報を取得してはならない。
2 学園は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を取得してはならない。

  1. (1)法令に基づく場合
  2. (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. (3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  5. (5)当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
  6. (6)当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等によって公開されている場合
  7. (7)その他前各号に掲げる場合に準ずるとき

(取得に際しての利用目的の通知等)

第13条

学園は、個人情報を取得した場合は、原則、あらかじめその利用目的を公開して行うものとし、あらかじめ利用目的を公表しない場合は、取得後すみやかに本人にその利用目的を通知し、又は公表しなければならない。
2 学園は、前項の規定にかかわらず、本人から直接に書面又は電磁的記録に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではない。
3 学園は、取得した情報の利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。

  1. (1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. (2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより学園の権利又は正当な利益を害する恐れがある場合
  3. (3)国の機関又は地方公共団体の法令に定める事務の遂行に対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  4. (4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保等)

第14条

学園は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人情報を遅滞なく消去するよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第15条

学園は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人情報に関する業務の外部委託)

第16条

学園は、個人情報に関する業務を外部に委託するときは、学園が定める手続きに従い、委託業者との間で個人情報の保護に関する契約を締結しなければならない。
2 前項に規定する契約を締結するにあたっては、あらかじめその契約書案を個人情報保護管理者に届け出て、承認を得なければならない。
3 学園は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託終了後の当該個人情報の速やかな返却、廃棄等をはじめ、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(情報漏えいへの対応)

第17条

学園は、取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが生じたときは、速やかに必要な対処が講じられるよう、教職員等を指導するよう努めなければならない。
個人情報取扱責任者は、取り扱う個人情報の漏えい等が発生した場合又はそのおそれがある場合は、当該事態が生じた旨を学校法人千葉学園個人情報取扱運用細則(以下「細則」という。)に定める方法にしたがい、直ちに個人情報保護管理者に報告しなければならないものとする。
2 前項の報告を受けた個人情報保護管理者は、理事長に報告するとともに、速やかに次の措置を講じなければならないものとする。

  1. (1)事実関係の調査及び原因の究明
  2. (2)影響範囲の特定
  3. (3)影響を受ける可能性のある本人への連絡
  4. (4)再発防止策の検討及び実施
  5. (5)事実関係及び再発防止策等の公表

3 学園は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利害を害するおそれが大きいものとして次に掲げる事態が生じたときは、当該事態を知った後、速やかに法令で定めるところにより個人情報保護委員会及び文部科学省に報告しなければならない。

  1. (1)要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損
  2. (2)不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  3. (3)不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  4. (4)個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

4 学園は、第3項に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、本人に対し、細則に定める事項を通知しなければならない。
ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

(第三者提供の制限)

第18条

学園は、個人情報保護管理者の承認とともに、次に掲げる個人データを事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. (1)法令の定めがあるとき
  2. (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難なとき
  3. (3)公衆衛生又は学生・生徒の健全育成のために特に必要があって、本人の同意を得ることが困難なとき
  4. (4)国の機関又は地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  5. (5)当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
  6. (6)当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(学園と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

2 学園は、前項の規定に関わらず、第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く。)について、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、法令で定める個人情報保護委員会に届け出たとき(以下「オプトアウト」という。)は、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

  1. (1)学園の名称、住所、理事長の氏名
  2. (2)第三者への提供を利用目的とすること
  3. (3)第三者に提供される個人データの項目
  4. (4)第三者に提供される個人データの取得の方法
  5. (5)第三者への提供の方法
  6. (6)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
  7. (7)本人の求めを受け付ける方法
  8. (8)第三者に提供される個人データの更新の方法
  9. (9)当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日

3 前項の規定は、次に掲げる事項については、適用しない。

  1. (1)要配慮個人情報
  2. (2)偽りその他不正の手段により取得された個人データ
  3. (3)他の個人情報取扱事業者からオプトアウト規定により提供された個人データ(その全部又は一部を複製・加工したものを含む。)

4 第2項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、学園は、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、法令で定める個人情報保護委員会に届け出なければならない。
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しない。

  1. (1)学園が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することによって当該個人データが提供される場合
  2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
  3. (3)特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき

6 前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、学園は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(外国にある第三者への提供の制限)

第19条

学園は、次のいずれかに該当する場合に限り、個人データを外国の第三者(我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国)へ提供することができる。

  1. (1)外国にある第三者へ提供することについて、あらかじめ本人の同意を得ていること。
  2. (2)学園と外国にある第三者との間で当該第三者における個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
  3. (3)外国にある第三者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。
  4. (4)第12条第2項各号に該当すること。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第20条

学園は、個人データを次に掲げる者を除く第三者に提供したとき、当該個人データを提供する個人情報取扱者は、その都度、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他必要な記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第18条第1項各号、第5項各号のいずれか(前条の規定による個人データの提供にあっては、第18条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。

  1. (1)国の機関
  2. (2)地方公共団体
  3. (3)独立行政法人等
  4. (4)地方独立行政法人

2 個人情報取扱者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から原則として、3年間保存しなければならない。
3 本人は、第1項の記録について、開示を請求することができる。請求の手続については、第26条の規定を準用する。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第21条

学園は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、適切な方法により、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第18条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. (1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
  2. (2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 学園は、前項の規定による確認を行ったときは、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他必要な事項に関する記録を作成しなければならない。
3 個人情報取扱者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から原則として、3年間保存しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第22条

学園は、個人関連情報データベース等を取扱う場合、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第三者提供の制限規程に定める場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ適切な方法により確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

  1. (1)当該第三者が学園から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
  2. (2)外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

(仮名加工情報の作成等)

第23条

学園は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
2 学園は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 学園は、法令に基づく場合を除くほか、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下同じ。)を取り扱ってはならない。
4 学園は、仮名加工情報については、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を公表しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は適用しない。

  1. (1)利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. (2)利用目的を公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
  3. (3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

5 学園は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。
6 学園は、法令に基づく場合を除くほか、 仮名加工情報(個人情報でないものを含む。)を第三者に提供してはならない。
7 学園は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 学園は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便等により送付し、若しくは電磁的方法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第10条、第17条第3項、第4項、第5項及び第25条から第28条までの規定は、適用しない。

(匿名加工情報の作成等)

第24条

学園は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために適切な方法により当該個人情報を加工しなければならない。
2 学園は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏洩を防止するために、適切な方法により、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
3 学園は、匿名加工情報を作成したときは、適切な方法により、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
4 学園は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護管理者の承認を得て、適切な方法により、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
5 学園は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
6 学園は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

(保有個人データに関する事項の公表等)

第25条

学園は、保有個人データに関し、次の各号に掲げる事項について公表しなければならない。

  1. (1)学園の名称、住所、理事長の氏名
  2. (2)全ての保有個人データの利用目的(第2条第6項ただし書きに規定するものを除く。)
  3. (3)保有個人データの開示、訂正、利用停止及び提供停止、申立て並びに個人情報の苦情の申立てに応じる手続き
  4. (4)前2号に掲げるものの他、適正な取扱いに関し必要な事項

2 公表は掲示、印刷物の配布、又は学園のWebサイトをもって行う。

(保有個人データの開示)

第26条

本人は、学園に対し当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
2 前項に規定する請求は、学園に対し、本人であることを明らかにして、別に定める書式を提出することにより行うものとする。
3 本人は、当該保有個人データの電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他学園の定める方法による開示を請求することができる。
4 学園は、第1項にいう開示の請求があったときは、開示の可否を決定し、前項の規定により本人が請求した方法により、すみやかに開示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する保有個人データについては、その全部又は一部を開示しないことができる。

  1. (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. (2)開示することにより学園の業務の執行に著しい支障が生じるおそれがある場合
  3. (3)法令に違反することとなる場合

5 学園は、個人情報の全部又は一部を開示しないとき又は本人が請求した方法による開示が困難であるときは、その旨を文書により本人に通知しなければならない。

(保有個人データの訂正、追加又は削除)

第27条

本人は、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実と異なると判断する場合には、前条第2項に定める手続きに準じて、学園に対し、その訂正、追加又は削除を請求することができる。
2 学園は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ訂正の可否を決定し、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正、追加又は削除に応じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。

(保有個人データの利用停止及び第三者提供停止)

第28条

本人は、学園に対し、自己に関する個人データが次のいずれかに該当する場合は、その利用の停止、消去又は第三者提供の停止(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。

  1. (1)第12条の規定に違反して不正の手段により取得されたものであるとき又は不適正な方法により利用されているとき
  2. (2)第10条の規定に違反して目的外利用されているとき。
  3. (3)第12条の規定に違反して要配慮個人情報が取得されているとき。
  4. (4)第18条又は第19条の規定に違反して第三者に提供されているとき。
  5. (5)学園が利用する必要がなくなった場合
  6. (6)漏えい、滅失、毀損等の事態が発生した場合
  7. (7)本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合

2 利用停止及び第三者提供停止を求める者は別に定める書式を提出することにより行うものとする
3 学園は、前項の規定による請求を受けたときは、本人の権利利益の侵害を防止するために遅滞なく調査を行って利用停止又は提供停止の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知しなければならない。
4 学園は、利用停止又は提供停止に多額の費用を要する等の理由により当該措置をとることが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとることができる場合においては、利用停止又は提供停止を行わないことができる。

(苦情の申立て)

第29条

自己の個人情報に関し、第25条、第26条、第27条及び第28条に規定する請求に基づいてなされた措置に苦情がある者は、本人であることを明らかにして、学園に申立てを行うことができる。
2 苦情申立てを行う者は、次に掲げる事項を記載した文書を学園に提出しなければならない。

  1. (1)苦情の申立てを行う者の所属及び氏名
  2. (2)苦情申立ての内容
  3. (3)苦情申立ての理由
  4. (4)その他学園が必要と認めた事項

3 学園は、第1項の規定による苦情申立てを受けたときは、すみやかに内容を確認し、その結果を文書により本人に通知しなければならない。
4 学園は、必要があると認めたときは、苦情申立てをした者から意見を聴取することができる。

(個人情報苦情処理担当者)

第30条

学園は、情報主体本人からの苦情及び相談に応ずるため、個人情報苦情処理担当者を置く。
2 個人情報苦情処理担当者は、理事長が指名する。
3 個人情報苦情処理担当者は、個人情報保護に関する苦情処理が円滑に行えるよう、苦情処理の手順を定めるなど、体制を整備しなければならない。

(細 則)

第31条

この規程の運用に関する細則は、別に定める。

(法令の遵守)

第32条

この規程に定めのない事項は、関連する法令によるものとする。

(事務手続き)

第33条

この規程の改廃に関する事務は、総務課が行う。

(規程の改廃)

第34条

この規程の改廃は、学園個人情報保護委員会の議を経て常任理事会が行う。

付 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成27年10月21日改正)
この規程は、平成27年10月21日から施行する。
付 則(平成30年3月28日改正)
この規程は、平成29年5月30日に遡って適用する。
付 則(2022年5月25日改正)
この規程は、2022年4月1日に遡って適用する。
付 則(2024年2月21日改正)
この規程は、2024年2月21日から施行する。

千葉商科大学
千葉商科大学付属高等学校
ご寄付のお願い
古本募金
採用情報
株式会社CUCサポート