客員研究員制度

客員研究員制度

千葉商科大学総合研究センターの各研究所に所属する「客員研究員」について、以下の通り定める。
<本学規程一部抜粋>


(目的)
第1条 この規程は、千葉商科大学総合研究センターの各研究所に所属する客員研究員(以下「客員研究員」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)
第2条 客員研究員とは、本学における特定の研究を推進するため、高度な専門的知識と経験を有し、当該研究に主体的に協力する本学専任教員以外の研究者をいう。

(条件)
第3条 客員研究員は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 総合研究センターに設置する各研究所の研究プロジェクトに所属する者
(2) 科学研究費等の学外資金を獲得している研究者
(3) その他総合研究センター長および総合研究センター運営委員会にて特に必要と認めた者

(申請)
第4条 客員研究員を希望する者は、所定の書類を総合研究センター長宛に提出しなければならない。

(承認)
第5条 客員研究員の受け入れについては、提出された書類を基に厳正に審査を行い、総合研究センター運営委員会及び全学部長会の議を経て、学長が決定する。

(期間)
第6条 客員研究員の委嘱期間は、当該年度限りとする。ただし、特別な事由により延長を希望する場合は、所定の書類を提出し、前条の承認を得ることで延長を認める。

(待遇)
第7条 客員研究員と本学園の間には、雇用関係は生じないものとする。
2 客員研究員には、給与の支給は行わないものとする。
3 客員研究員は所属する研究プロジェクトの予算を研究代表者の申請により利用することができる。
4 客員研究員は、「千葉商科大学客員研究員」と称することができる。

(研究成果)
第8条 客員研究員は、委嘱期間の終了に際し、年度ごとに定められた時期までに、以下の研究成果書類を提出しなければならない。
(1) 研究プロジェクトに所属する客員研究員は、研究代表者が提出する研究成果報告書に、自身が担当した研究分担部分の成果を記述しなければならない。
(2) 科学研究費等の学外資金獲得者は、研究成果報告書を提出しなければならない。ただし、学外資金における成果報告書類を以て代えることができる。

(諸規則の遵守)
第9条 客員研究員は、研究、調査等を行うにあたり、本学の諸規則を遵守しなければならない。