免税措置

本学に対する寄付金は、所得税、法人税等の免税措置の対象となります。

個人の方

本学は、所得控除制度がご利用いただけます。

所得控除制度

本学への寄付金は、所得税法上、特定寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金)として所得控除を受けることが出来ます。本学へ支出した寄付金額が、年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
寄付金の所得控除制度の適用を受けるには、寄付をした翌年の2月中旬から3月中旬までの確定申告期間に、住所地を所轄する税務署で必要書類を添付して確定申告を行う必要があります。手続きに必要な書類は、[1]寄付金領収書、[2]特定公益増進法人であることの証明書(写)、[3]給与所得者の場合は、当該年の給与所得の源泉徴収票です。
なお、[1]及び[2]の書類につきましては、寄付金の入金確認後に本学から送付いたします。

【控除される金額】

(寄付金額※1-2,000円)=所得控除額

※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%に相当する額が限度となります。

所得税額の計算方法

(1.課税される所得金額 - 所得控除額) × 2.所得税率 - 3.控除額 = 4.所得税額
「2.所得税率」および「3.控除額」等は国税庁のホームページの所得税速算表でご確認ください。

住民税控除

寄付金を税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税から控除の適用を受けることができます。所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地がある都道府県・市区町村が、寄付金控除の条例の対象となります。また、個人寄付者の名簿提出の要請があった場合に、自治体へ提出することが義務づけられております。 取扱いの詳細については、住民税を納付されている自治体にお問い合わせください。

住民税の税額控除額の算定方法

都道府県が指定した寄付金(寄付金額※2-2,000円)×4%に相当する額
市区町村が指定した寄付金(寄付金額※2-2,000円)×6%に相当する額

※2 総所得金額との30%が限度となります。

法人の方

以下の2種類からお選びいただけます。

受配者指定寄付金制度

日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者(法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、寄付金全額を損金に算入することができます。受配者指定寄付金を希望される場合には、専用の申込書、振込用紙が必要となりますので、千葉商科大学寄付金事務室までご連絡ください。

特定公益増進法人に対する特定寄付金制度

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入することができます。手続きに必要な書類は[1]寄付金領収書と、[2]特定公益増進法人であることの証明書(写)です。

【損金算入限度額】

[a]資本基準額+[b]所得基準額)×1/2
[a]資本基準額=資本金等の額×事業年度月数÷12ヶ月×0.375%
[b]所得基準額=当期所得金額×6.25%

お問合せ

千葉商科大学募金事務室

TEL
047-373-8133
FAX
047-373-9702
E-mail
bokin@cuc.ac.jp