ビザについて

在留期間の更新

在留期間が満了する前に入国管理局に行って在留期間の更新をしなければいけません。申請は期間満了の3カ月前からできます。 該当者は国際課へ申し出てください。

手続きに必要なもの

  1. 在留期間更新許可申請書(国際課窓口までお越しください。)
  2. 在学証明書(学生課前の証明書自動発行機で発行できます。)
  3. 成績証明書(学生課前の証明書自動発行機で発行できます。)
  4. パスポート
  5. 在留カードのコピー(表裏両面)
  6. 日本での学費、生活費の支弁能力を証明するもの
    (奨学金受給証明書、通帳の写し、アルバイト先からの雇用証明書や給与明細など資格外活動の状況が分かるもの)
  7. 手数料納付書(収入印紙4,000円貼付)(新在留カード受け取りの際に必要となります。)
  8. 写真(縦4cm×横3cm):1枚 在留カード用

※案件により上記以外の書類が必要な場合もあります。

注意!!

「留学」の在留資格は、アルバイトのできない資格です。ただし、生活上やむを得ずアルバイトを行わなければならない場合には、「資格外活動許可書」の交付を受ける必要があります。なお、無許可でアルバイトをしていると認められた場合は、処罰の対象となり、入国管理局から罰金または、 国外退去を強制されますので、注意してください。

「資格外活動許可」の交付を受けるには

新入生の場合は、4月下旬の履修登録確認表受領後に入国管理局へ申請し、許可を受けなければなりません。新入生以外の場合は、「在留資格更新許可申請書」の申請と同時に行い、「資格外活動許可」の交付を受けます。ただし、申請の際、申請する前年度の単位修得状況がよくない場合は許可されない可能性があるので十分注意してください。

「資格外活動許可書」の制約事項

資格外活動の許可を受けた留学生は、1週間に28時間以内、長期休暇中(夏季・冬季・春季)は1日8時間の労働ができます。
風俗営業または風俗関連の店で働くこと、風俗関連の営業地域でのアルバイトは認められていません。
アルバイト先では必ず「資格外活動許可書」と「外国人登録証」を携帯してください。
※在留資格「留学」「就学」の外国人学生による犯罪が増えているため、入国管理局の取り締まりが厳しくなっています。上記制約を必ず守ってください。

在留資格の変更

留学生とは、「留学」の在留資格を有する者のことを指します。「家族滞在」や「日本人の配偶者」等の資格で在留している学生は、留学生とはみなされません。
留学生に対する奨学金などへの申請は「留学」の在留資格を取得していることが条件です。

卒業、修了、退学等により大学から離脱した場合

  • 卒業、修了、退学等により大学から離脱した場合、東京入国管理局への報告が必要となります。詳しくは、国際課で説明を受けてください。
  • 卒業、修了、退学等により大学から離脱したにも関わらず「留学」資格のまま滞在し続けることはできません。在留期間が残っていたとしても、すみやかに帰国するか、別のビザへの切替手続き(他の目的で引き続き在留する場合)を行ってください。

就職活動などで継続して在留する場合

就職活動などで継続して在留する場合は、すみやかに「特定活動」の在留資格に変更する必要があります。申請には、大学からの推薦状が必要となりますので卒業前に必ず国際課に相談をしてください(推薦状交付申請には一定の条件があります)。卒業後、在留資格の変更なしに継続して滞在すると「不法滞在」になりますので注意してください。