2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、1年生、2年生の学生も成年となります。
この民法改正によって、今年度から全ての学生の皆さんが成年となり、休学や退学等の学籍異動申請の同意者や学費等の支弁者として、民法にて定める「保護者」は不要となります。
一方、本学学則において、学生の責任を引き受ける方として「保証人」を定義し、入学時等に誓約いただいています。
本学では学生の皆さんが勉学、研究等に集中するためには、これまでどおり保証人の皆様のご理解、ご協力が不可欠であると考えています。
そのため、学籍異動の申請には、保証人の同意が必要となります。また、懲戒、表彰等の教育的措置があった場合や、学費改定、学費の督促、学費振込用紙等の学費に関する通知、そして学修状況に関する注意喚起等についても、これまで通り、保証人宛に通知します。
また、この民法改正によって18歳以上になると
- 保護者の同意が無くても自らの意思で、ローンやクレジットカード等を作り、契約を行うことができるようになります。
- 未成年者契約取消権が使えなくなります。未成年者は不利益を被らないように、法律で保護されていますが、成年者はその対象となりません。
などとなります。
これらの契約に対して、これからは自分自身で責任を負うことになりますので、安易に契約をしてトラブルに巻き込まれることがないように注意してください。今後、18歳、19歳の若者を狙った犯罪が増える恐れがあります。契約や買い物の際は、以下の点に気を付けてください。
- 消費者を保護するための法や制度について、理解を深めてください。
- 契約をする場合は、その内容を十分に確認してください。
- 不要な契約は結ばないようにしてください。
- トラブルに巻き込まれそうな時は、消費者センター等に相談してください。
本学では、学生の皆さんがトラブルに巻き込まれないよう、身近なケースを紹介しながら契約や金融を学べる「CUCオリジナル動画講座」を公開しています。どのようなことに気を付けなければならないのかがわかりますので、必ず視聴してください。
千葉商科大学
学長 原科幸彦
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