貸与された奨学金は、後輩の奨学金として活用され、卒業や退学後、所定の期間内に返還しなければなりません。 奨学金の返還は、口座振替(引き落とし)により行います。所定の「口座振替(リレー口座)加入申込書」で手続きをする必要があります。 返還に関する不明点は日本学生支援機構 奨学金返還相談センター(電話 0570-666-301)にお問合せください。
繰上返還について
奨学金は全額または一部を繰り上げて返還することができます。希望するときは、スカラネット・パーソナルによる申し込み、電話、郵送・FAXのいずれかの方法により、日本学生支援機構へ連絡してください。
救済制度(返還が困難になった場合)
経済困難、失業、傷病、災害など返還できない事情が生じた場合、返還月額の減額または返還期限の猶予といった救済制度があります。
返還総額は、減額返還制度、返還期限猶予制度ともに変わりません。
在学猶予(在学している場合)
卒業後進学予定または留年により卒業期が延期された場合、在学している期間は願い出により返還期限が猶予されます。スカラネット・パーソナルから「在学猶予願」を提出してください。なお「在学届」を学生課へ提出することでも同様に受け付けます。
返還中の各種届出
以下の場合は、「返還のてびき」にある所定の手続きが必要になります。
- 住所・電話番号等に変更があった場合
- 連帯保証人、保証人を変更する場合
- 本人以外の連絡先(機関保証)を変更する場合
- 返還金を引き落とすための振替口座を変更する場合