感染症による出席停止等の対応について

感染症による出席停止等の対応について

学校感染症

本学では「学校において予防すべき感染症」に罹患または罹患した疑いがあると診断された場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。対象となる感染症等については「感染症による出席停止及び手続きについて(PDF)」を確認してください。

【出席停止の手続き】

  1. (1)医療機関を受診し、学校感染症に罹患または罹患の疑いがあると診断を受ける
  2. (2)すみやかに本人または代理人が学生課に電話連絡をし、指示を受ける
  3. (3)登校開始前に、以下の書類を学生課窓口に提出する
    1. A登校許可証明書(学校感染症)
      1. 登校許可証明書が用意できない場合は医療機関の「診断書(登校禁止期間・登校許可日が記載されたもの)」を提出。
    2. B授業配慮願
      講義を欠席した場合のみ

【各種書式等】

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