感染症による出席停止等の対応について

感染症による出席停止等の対応について

  1. 新型コロナウイルス感染症を含む

本学では「学校において予防すべき感染症」に罹患または罹患した疑いがあると診断された場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。医療機関を受診して、感染症に罹患または罹患の疑いがあると診断された場合は、直ちに本人または代理人が学生課に電話連絡をし、指示を受けてください。治癒後、登校を開始する場合は、本学所定の「登校許可証明書(法定感染症)」又は医療機関の「診断書」と出席することができなかった講義がある場合は「授業配慮願」を学生課窓口に直接提出してください。

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