学費給付支援制度

本学では、経済的に困窮しており、かつ勉強意欲があり修業を継続しうると認められる学生を助成するため、学費の給付支援をいたします。
支援を希望する者は、以下の内容を熟読し、大学院課に申請してください。

1. 対象者

この制度の対象者は、大学院各研究科に在籍する学生(外国人留学生を除く)のうち、次の経済状況基準および学業成績基準のすべてに該当する者とする。

  1. (1) 経済状況基準
    1. 家計急変等の経済的理由により修学が困難な者
    2. 勉学意欲があり修業を継続しうると認められる者、または、修了が見込まれ社会に貢献しうると認められる者
  2. (2) 学業成績基準

    直前のセメスターの修得単位数が次の学業成績基準修得単位数を満たしている者。ただし、学業成績基準修得単位数を大きく上回って単位修得している場合、もしくは修了に必要な修得単位数を満たしている場合は、その限りではない。なお、中小企業診断士登録養成課程は、1年次に申請することはできない。

ア.学業成績基準修得単位数(修士課程)

学年 1 2
セメスター 1 2 3
修得単位数 10 18 26

イ.学業成績基準修得単位数(中小企業診断士登録養成課程)

学年 1
セメスター 1 2
修得単位数 18

ウ.学業成績基準修得単位数(博士課程)

学年 1 2 3
セメスター 1 2 3 4 5
修得単位数 8 8 8 8 8

エ.学業成績基準修得単位数(専門職学位課程)

学年 1 2
セメスター 1 2 3
修得単位数 12 24 34

2. 継続申請

給付支援の対象者であれば受給回数に制限を設けない。ただし、直前のセメスターに給付支援を受けた者が継続申請する場合の条件は、次のとおりとする。

  1. (1)修士課程及び博士課程:所属する研究科によって定める。
  2. (2)専門職学位課程:当該セメスターのGPAが2.5以上とする。

3. 対象外

  1. (1)標準修業年限を超えた者(修士課程及び専門職学位課程は4セメスター以上、博士課程は6セメスター以上の者)
  2. (2)学則上の懲戒処分を受けた者

4. 給付額

原則として、学則に定める当該学期学費の3ヶ月分相当を上限とする。

5. 申請手続

予め大学院課で相談の上、申請書類1~2を受け取り、記入・押印の後、3の書類を添えて期限までに提出すること。

    <申請書類>
  1. (1)申請書
  2. (2)誓約書
  3. (3)本人及び家計を一緒にする者(父母・配偶者等)の最新の「収入に関する証明書」(コピー可)
    ※複数の家計支持者がいる場合は、当該者の最新の「収入に関する証明書」も提出すること
  4. (4)その他(障がい者・長期療養者・風水害被害を証明する書類等)

6. 申請・募集期間等

春学期の学費給付を申請する場合 4月頃に募集告示を行う
秋学期の学費給付を申請する場合 9~10月頃に募集告示を行う

7. 給付人数

若干名

8. 選考方法

面接および申請書類(経済状況基準及び学業成績基準等)を総合的に判断して、適格者を選考する。

9. 注意事項

学費給付支援を受けた者が次の各項目のいずれかに該当すると認められた場合は、支援が取り消され、ただちに給付された学費全額を一括返還しなければならない。

  1. (1)虚偽の申請をしたとき
  2. (2)退学、除籍または転学することが決定したとき
  3. (3)学則上の懲戒処分を受けたとき
  4. (4)その他著しく学生の本分に反する行為のあったとき