学位論文に係る評価に当たっての基準

審査委員の体制

学生の申請に基づき、論文作成主ナヴィゲーターが、博士論文審査の開始を研究科委員会に申請する。申請された者について、研究科委員会が基本要件を確認した上で、博士学位審査委員会(以下、審査委員会)を設置する。審査委員会の構成は、原則として主査1名、副査2名以上とし、副査の内1名は当該研究科以外の研究者等の協力を得るものとする。なお、論文作成主ナヴィゲーターは、原則として審査委員会の主査にならないものとする。

審査の方法

  1. 最終試験
    審査委員会は論文を審査し、学生本人と学位審査委員が出席する最終試験(非公開)を実施し、合否を判定する。
  2. 閲覧
    審査委員会が合格と判定した場合、論文を研究科委員会開催日から起算して7日前から閲覧に供するものとする。
  3. 合否決定
    研究科委員会で論文を回覧し、審査委員会の主査が審査結果を報告し、審査委員会が合格と判定した者について研究科委員会における投票により出席者の3分の2以上の可をもって合格とする。

学位論文に係る評価項目

博士の学位の授与に関して、学位申請者が提出した博士論文を、以下の審査項目について、主査1名と副査2名以上(当該研究科以外の研究者等含む)で構成された博士学位審査委員会により論文審査と口頭試問による総合評価を行う。学生本人と学位審査委員が出席する最終試験を実施し、可否(合否)を決定(判定)する。

  1. 問題意識が明確で、政策研究として学術性の高い課題が設定されていること
  2. 先行研究が適切に引用され、その再検討が十分にされていること
  3. 文献資料・事実に基づき、調査が十分になされていること
  4. 研究内容及び論旨が明瞭であること
  5. 文章の表現、引用、注などが適切で、学術論文としての体裁が整っていること
  6. 適切な研究方法が施され、研究目的・内容に即していること
  7. 分析・考察に独自性がみられること
  8. 研究内容が独自の学術的貢献を有するものであること