本学では、大学院商学研究科修士課程に2010年に中小企業診断士登録養成課程を開設以来、これまでに多くの中小企業診断士を社会に送り出しています。本学出身の診断士が各方面で活躍されています。

中小企業診断士登録養成課程とは

中小企業診断士登録養成課程とは、中小企業庁の示すガイドラインに基づいた「演習」と「実習」により構成されたカリキュラムを修了することにより、第2次試験および実務補習が免除されるというものです。従来は、中小企業大学校だけが同養成課程を開講できましたが、「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」第35条第1項の規定により、同カリキュラムを実行しうる機関がそれを提供しようとする場合は、経済産業省へ登録することによって開講できることとなりました。本学は、経済産業省より中小企業診断士登録養成機関として登録されています。

受講資格

本登録養成課程の事前講座を受講する年度又はその前年度に中小企業診断士国家試験第1次試験に合格した者が対象になります。なお、旧試験(2000年以前の試験)に合格した者については、2001年以降の中小企業診断士国家試験第2次試験を受験した者及び2006年4月以降の養成課程又は登録養成課程を受講した者を除き、1回に限り受講することができます。

修了に必要な要件

    本登録養成課程の修了は、下記の要件すべてに該当することが必要です。修了要件を全て満たした者には、中小企業診断士登録養成課程修了証明書を交付します。
  1. 所定の研修期間(2年と1日)で、経営診断Iおよび経営診断IIの演習と5回の実習を受講し、出席時間数が登録養成課程配当科目の開講時間数の90%以上で、かつ、受講態度が良好であった者。
  2. 登録養成課程の「受講修得水準基準」に定める総合審査において、総合審査基準を満たしたと認められる者。
  3. 中小企業診断士として必要な品位・人格を備えたと認められる者。