労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
会計ファイナンス研究科の会計プロフェッションコース、税務プロフェッションコース及び商学研究科の中小企業診断士養成プログラムは専門実践教育訓練給付金の対象講座として指定を受けています。
教育訓練給付金の受給資格、給付額等について
詳しくは、厚生労働省 教育訓練給付についてのページをご覧ください。
厚生労働省 教育訓練給付金制度の対象
本学大学院における厚生労働省 教育訓練給付金制度の対象講座は、以下の通りです。
※在学中に変更になる場合があります